HRドクターの待合室 since2019

中小・小規模企業向けの採用支援業をしているHRドクターのメディアです。2019年からHRドクターとして事業展開をしています。

厚生年金の保険料はいつ発生するの?保険料の支払い納期や免除となるタイミング

 

今回は、厚生年金の保険料についてまとめていきます。

 

厚生年金の保険料は、健康保険の保険料と一緒に徴収されるルールになっています。

毎月集められた保険料は、将来の年金支払いだけでなく、厚生年金保険事業に要する費用に充てられます。ここでの厚生年金保険事業には基礎年金拠出金が含まれている=厚生年金の保険料には基礎年金の給付分が含まれているということです。

 

厚生年金の徴収期間と保険料率

厚生年金の被保険者となった月の当月から、被保険者の資格を喪失した月の前月までの期間で、保険料が徴収されます。

つまり、月末退職の場合は月末最終日が被保険者としての最後の日となり、翌月月初が被保険者の資格喪失日という意味です。

 

例)

1月31日の月末に退職した場合

2月1日…被保険者の資格を喪失した月

1月…被保険者の資格を喪失した月の前月=最後の保険料徴収月!

 

また、同じ月の中で、厚生年金の被保険者資格を取得および喪失した場合、喪失月であっても保険料が徴収されるので注意しましょう。(健康保険とルールが一緒です)

 

厚生年金の保険料率は、18.3%です。

しかし、第4号厚生年金被保険者は財政に少し余裕があるので、16.124%から引き上げている途中です。

 

厚生年金の保険料の負担のしかた

厚生年金の保険料は、毎月の保険料を翌月末日までに納付をします。

 

厚生年金の保険料の免除について

厚生年金の被保険者が、産前産後休業を取得している時期は、事業主が実施機関に申し出すれば、保険料の納付を免除することができます。

※育休中の免除については介護育児休業法に規定があるので、今回は説明をはぶきます。

 

被保険者である従業員が、産前産後休業を開始した日の含まれる月(当月)から、産前産後休業の終了日の翌日が含まれる月の前月までのあいだ、厚生年金の保険料が免除になります。

つまり、職場に復職した月から、厚生年金保険料が徴収されるということです。

☆免除のイメージ①

→月初1日に職場復帰したら、前月最終日が産前産後休業の終了日となる
→産前産後休業の終了日の翌日=月初
→月初から保険料が徴収される

 

☆免除のイメージ②

→月半ば15日から職場復帰
→前日の14日が産前産後休業の最終日

→産前産後休業の最終日の翌日、15日が含まれる月から保険料が徴収される。つまり前月が免除最終月

 

ここでのポイントは、代表取締役には産前産後休業の保険料免除はありますが、育児休業期間中の保険料免除はないという点です。

 

育児休業は、働く従業員向けの法律なので代表取締役には適用されないのです。

 

 

中小企業向けの採用サポートや人事労務専門のライターをしています

現在、社労士受験生をしながら、本業では中小企業の採用サポートや人事労務ライターをしています。

 

実績はこちらにまとめているので、お気軽にご相談ください!

 

note.com