今回は、会社員としてお勤めの方の、将来の年金額を決める際に出てくる【標準報酬月額】の仕組みを解説していきます。
前の記事で紹介しましたが、厚生年金の加入条件を満たした事業所で働いている会社員は、基本的には厚生年金の被保険者となります。
老後の年金は、国民年金の給付部分と(上限は決まっていて年額マックスで約80万円弱)働いた給与に比例して上乗せになっていく厚生年金の給付部分に分かれています。
この、報酬比例部分の給付額を計算するときに使うのが、標準報酬月額というものです。
☆報酬月額とは…
会社に勤める人が会社から支給される基本給のほか、役付手当、通勤手当、残業手当などの各種手当を加えた1ケ月の総支給額(臨時に支払われるものや3カ月を超える期間ごとに受ける賞与等を除いたもの)
(引用:日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/faq/nteikibin/teikibinkisainaiyo/nofujokyo/20140602-02.html
この報酬月額は、現在8万8千円~65万円までの32等級に分けられています。
この32等級に該当する金額を、標準報酬月額と呼ぶのです。
※最高等級の標準報酬月額は、平均額の2倍になるように調整がされています。