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雇用保険の基本手当はいくらもらえる?賃金日額と所定給付日数~後編~

 

前編では、雇用保険の基本手当は1日あたりいくらもらえるのか?についてまとめました。

賃金日額と基本手当の日額、雇用保険の賃金日額の最低保障額などを解説しました。

 

 

続いて、基本手当が何日間支給されるのか?所定給付日数についてまとめていきたいと思います。

 

所定給付日数について

基本手当をもらえる日数を所定給付日数と言います。

所定給付日数は、離職理由や年齢、被保険者であった期間(算定基礎期間)によって計算される仕組みです。

なお、所定給付日数は90日~360日となり、すべて30日の倍数で決められています。

 

受給期間について

離職理由や年齢などで個々に所定給付日数が決まったら、受給期間の1年以内に失業日と認められた日ついて、所定給付日数に相当する日数を限度として基本手当が支給されます。

この受給期間1年が終了した場合は、所定給付日数が残っていても基本手当は支給されなくなります。

 

ただし、離職した日の翌日からの受給期間のあいだに、妊娠や出産、病気やけがなどがあり、さらに30日以上働けなくなってしまった場合は受給期間を延長する措置があります。延長できるのは最大で3年間です。

 

特定受給資格者と特定理由離職者の所定給付日数

離職者の中でも、会社の倒産や解雇などの理由で十分に次の仕事探しをできずに辞めてしまった特定受給資格者と、期間の定めのある労働契約が更新されなかった特定理由離職者は、所定給付日数が多めになることがあります。

 

※特定受給資格者と、特定理由離職者の範囲は以下をご確認ください。

ハローワークインターネットサービス - 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要

ハローワークインターネットサービス - 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要

 

所定給付日数の一覧表

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引用:人事院資料

https://www.jinji.go.jp/kenkyukai/koureikikenkyukai/h21_21/h21_21_bettenn/h21_21_03betten_012.pdf

人事院