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労働安全衛生法~一般的な労働安全衛生体制~

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今回は、労働安全衛生法で定められている「安全衛生管理体制」について詳しく見ていきます。

 

一般的に、労働者の安全衛生を守る責任は事業者にありますが、労働者の人数が増えると管理が大変になるため、総括安全衛生管理者や安全管理者、衛生管理者や産業医など、複数のメンバーで分業して安全管理を行うルールがあるのです。

 

事業者から選任される各管理者について

事業者から選任される管理者は、以下の通りです。

 

  • 総括安全衛生管理者
  • 安全管理者
  • 衛生管理者
  • 産業医
  • 衛生推進者

そして、これらのメンバーが月に1回集まって調査審議をする会を、安全衛生委員会と言います。

 

これらのメンバーは、業種の危険性と規模によって決まっています。

 

  • 危険性…かなり高い、高い、危険性なし
  • 企業規模…10人以上、50人以上、100人以上、300人以上、1000人以上それぞれで分けられます

 

総括安全衛生管理者とは

総括安全衛生管理者は、工場長など事業の実施を総括管理する者として選任されます。

 

危険性がかなり高い林業・鉱業・建設業・運送業・清掃業/常用労働者数100人以上

危険性の高い、製造業・各種小売業(百貨店)、旅館業、自動車整備業、機械修理業など/300人以上

危険性なし、その他オフィスワークなどの業種/1000人以上

 

選任期限は14日以内となり、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に報告書を提出します。ちなみに総括安全衛生管理者は、専属や専任は不要で、特に必要な資格や経験もありません。

 

安全管理者・衛生管理者とは

常時使用する労働者の数が50人以上であれば、安全管理者か衛生管理者を選任する義務があります。

安全管理者は、危険性がかなり高い業種と、危険性が高い業種で選定が必要となり、衛生管理者は危険性にかかわらずすべての業種で選定が必須となります。

というのも、お手洗いの無い業種はあり得ないので、危険性問わず全業種に衛生管理者を置く必要があるのです。

 

安全管理者と衛生管理者は、総括安全衛生管理者と同様に、選任すべき事由が生じてから14日以内に、所轄の労働基準監督署長に報告書を提出します。

 

また、安全管理者は、安全に係る技術的事項を管理しなければならず、作業場を巡視しなくてはなりません。安全管理者がチェックする機械や設備は、いつ壊れてもおかしくないので、巡視の頻度は定められておらず、可能な限り高頻度でチェックしてねと促しています。

 

一方、お手洗いなどの衛生状況に関しては、定期的にチェックが必要となるため、衛生管理者は週に1度、作業場などを巡視しなくてはならない決まりになっています。

 

専属と専任について細かい取り決め

安全管理者と衛生管理者は、総括安全衛生管理者とは異なり、事業場に専属で配置することが必要です。ただし、2人以上の安全or衛生管理者を選任する場合において、その中に労働安全or衛生コンサルタントがいるときは1人だけ専属が不要になります。

 

また、専任について細かいルールを確認します。

安全管理者については、一定の規模や業種において専任が必要となります。

一方、衛生管理者については、次の2つの要件のもとで専任必須となるのでおさえておきましょう。

 

  1. 常時1000人を超える労働者を使用する事業場
  2. 常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働や有害な業務に常時30人以上の労働者を使用する(深夜業は含まれません)
安全管理者や衛生管理者になる資格

安全管理者の資格要件は次の3パターンです。

 

  1. 学歴と研修…理科系統の正規の課程を修めて大学を卒業し2年以上、産業安全の実務経験を有する者。または同じく理科系統の課程修了して、高等学校または中等教育学校卒で実務4年以上を有する者。この学歴のある者が研修を受けること。
  2. 労働安全コンサルタント
  3. その他、厚生労働大臣が定める者

 

一方、衛生管理者については、次の資格パターンがあります。

 

  1. 都道府県労働局長の免許を受けた者

  2. 医師や歯科医師

  3. 労働衛生コンサルタント

  4. その他、厚生労働大臣が定める者

 

安全衛生推進者と衛生推進者とは

常時10人以上~50人未満の労働者を抱える小規模事業場では、安全衛生推進者と衛生推進者を置く必要があります。

※名前が似ていますが、ここでは管理者ではなく推進者となります!

 

安全衛生推進者は、危険性がかなり高い・高い業種に置かれることとなり、衛生推進者は危険性のない業種に配置されます。

 

選任の規定や専属・資格について

安全衛生推進者と衛生推進者は、ほかの管理者等と同様に、選任すべき事由が発生してから14日以内に選任が必要ですが、労働基準監督署長など行政への届け出は不要です。

その代わり、誰が安全衛生推進者・衛生推進者なのか労働者に知らせる必要があります。

 

また、作業場の巡視義務は特に設けていない点も、他の管理者とは異なる点と言えます。

安全衛生推進者・衛生推進者ともに、事業場への専属が必須となりますが、労働安全コンサルタントのうちから選任する場合は専属が不要です。

 

安全衛生推進者・衛生推進者になるには、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了すればいいので、全体的にほかの管理者よりも要件がゆるいことを押さえておきましょう。

 

産業医について

産業医は、常時50人以上の労働者を使用するすべての業種で選任が必要です。使用する労働者が3000人を超える場合は、産業医を2人にしなくてはなりません。

 

選任期限はほかの管理者や推進者と同様の14日以内となり、所轄労働基準監督署長に報告書を提出します。

 

産業医の職務内容

産業医は、労働者の健康管理について、毎月1回、作業場を巡視して労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じる必要があります。

ただし、毎月1回以上「衛生管理者が行う巡視の結果報告や、衛生委員会・安全衛生委員会による調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの」を、きちんと産業医に提出していれば、巡視の頻度は2か月に1回でもOKになります。

 

産業医の専属と専任・資格について

産業医は、常時1000人以上の労働者を使用する事業場や、一定の有害業務(深夜業を含みます!)に従事する労働者が500人以上いる場合のみ専属となります。

また、産業医は免許不要であり、医師が一定の研修を修了すれば足りることとなっています。

 

まとめ

今回は、労働安全衛生体制に関する、さまざまな安全衛生管理者・推進者について確認しました。

企業規模と、危険性のレベルによって、どのポジションが選任されるのかややこしいところですが1つずつ確認していきましょう。

 

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