本記事では労働者災害補償保険法の休業補償等給付と、休業補償等給付が切り替わって発生する傷病補償年金について詳しく見ていきます。
※保険給付の全体像と療養補償等給付の細かい支給要件はこちらから
休業補償等給付とは
労働者が業務上の事由などで、負傷や疾病の療養のため働けなくなったときに、所得を補償するために支給されるのが休業補償等給付です。
この場合、仕事を休んだ1日目から給付されるのではなく、仕事を休んで4日目から給付基礎日額の60%が支給されます。(3日間の待期期間)
なお、所定労働時間中に休業に突入した場合は、その日から待期期間を数えますが、所定労働時間を超えて残業中に一部休業した場合は、待期期間は翌日から数えることになります。
事業主による休業補償があったら?
もし、その労働者が働いている事業場でもともと休職に対する給付制度がある場合は、その休職に対する手当が平均賃金の60%未満であれば「賃金をもらっていないのと同じ」とみなされるので休業補償等給付をもらうことができます。
そもそも、業務災害が起きた場合は、休業最初の3日間は事業者が労働基準法の災害補償にもとづき休業補償を行うことになります。この休職給の金額が平均賃金の60%以上となる場合は、休業補償が行われたとみなされ待期期間が完成したという意味になります。
休業給付の支給額
1日につき給付基礎日額(平均賃金とほぼ同じ意味合い)の100分の60に相当する額が支払われます。
別の記事でご紹介した、通勤災害での療養給付にて発生する労働者の一部負担金200円は、休業給付の初回支給額から控除される点を押さえておきましょう。
なお、雇用契約上賃金請求権を有しない日についても休業給付は支給されます。つまり、労災を経て退職したあとも、もともと労働日ではなく賃金請求権のない日であっても、休業給付はもらえるということです。
部分算定日のおける支給額とは
労災事故によって、労働者が全日労働不能になった場合は1日あたり100分の60の給付がされますが、1日のうち一部は働いてお給料も部分的に会社から支払われていた場合はどうなるでしょうか。
結論、会社から支払われた給料は控除して、残りのもらえるはずだった部分の給料に対し100分の60として計算します。
傷病補償等年金について
傷病補償等年金とは、業務上の事由による負傷や疾病が、療養開始してから1年6か月を経過しても直らない場合に休業補償等給付から切り替わる給付です。
傷病補償等年金をもらえる要件は、傷病が治っておらず傷病等級1級~3級に該当した場合に、その傷病等級に応じた年金額が支給されます。
なお、休業補償等給付は労働者の請求により受け取るものですが、傷病補償等年金は行政官庁の職権で支給決定がされます。
傷病補償等年金の年金額や支給期間など
傷病補償等年金の年金額は下記3パターンです。
1級 1年につき給付基礎日額の313日分
2級 277日分
3級 245日分
この1級~3級に該当した場合、所轄労働基準監督署長は傷病補償等年金の支給の決定を行います。
傷病補償等年金に切り替わったら休業補償等給付の支給は停止して、労働者が支給要件に該当して傷病状態が続く限り給付が続きます。
傷病補償等年金と解雇の関係
療養中の労働者を解雇したい場合、1200日分の打切り補償を支払えば労働者を解雇できますが、傷病補償等年金を3年受け取ったタイミングで打切り補償がされたとみなされ解雇制限期間が解除されます。
まとめ
休業補償等給付と、傷病補償等年金はつながっている給付のため、支給要件などをまとめて押さえておくと良いでしょう。
次回は、障害給付や遺族給付、葬祭料についてまとめていきます。