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労働安全衛生法の総則について/人事労務は知っておきたい社会保険労務士の基礎知識

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こんにちは。HRドクターのさつきです。

引き続き、経営者や人事労務担当者が知っておきたい社会保険労務知識について、かみ砕いてまとめていきたいと思います。

 

今回は、マニアックですが社労士試験では必須項目である、労働安全衛生法の総則についてご紹介します。

労働安全衛生法と言うと、建設工事の事業者向きの法律というイメージがあるかもしれませんが、実は皆さんの会社にもいる産業医や、健康診断の実施についてまとめられた法律です。

 

まずは超基本となる、法律の総則だけ確認してみます。

 

労働安全衛生法とは

皆さんお馴染みの労働基準法は、労働条件の最低基準を定めた法律です。

 

労働条件のうち、賃金について最低基準を定める法律として最低賃金法があり、安全衛生について詳しく定めているのが労働安全衛生法となります。

 

労働安全衛生法の安全とは、下記2点のこと。

  • 安全衛生管理体制の構築
  • 機械等に関する規制

 

また、労働安全衛生法の衛生とは、

上記3点についてのルールとなっています。

 

ここで労働安全衛生法の目的条文を確認してみましょう。

 

労働安全衛生法は、労働基準法と相まって労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等

その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより 職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

 

ここで出てくる労働災害とは、具体的に次のことを指します。

労働者が働いている場所の建設物や設備、原材料・ガス・蒸気・粉じんなどや、労働者の作業行動・業務に起因して、労働者が負傷・疾病または死亡すること。

 

また、労働安全衛生法での労働者とは、労働基準法9条に規定する労働者と同じですが、ここでの事業者は企業主個人や法人そのものを指します。

労働基準法での事業主にあたり、部長課長のような使用者ではありません)

 

 

労働安全衛生法における事業者や関係者の責任とは?

労働安全衛生法での事業者の責務は次の通りです。

 

  1. 労働安全衛生法で定めている労働災害の最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて、職場における労働者の安全と健康を確保しなければならない。
  2. 事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。

 

基本的には、事業者が中心となって労働安全衛生法の責任を負いますが、機械・器具などの設備を設計製造する事業者は労働災害の発生防止に気を付ける努力義務が課されています。

また、建設工事の注文を行う発注者側も、安全で衛生的な作業を遂行できるように配慮しなくてはなりません。

 

労働者も労働災害を防止するために協力が必要

労働災害を防ぐためには、建設工事などを行う事業主、工事の発注をする発注者、工事に使う機械などを提供するメーカーの協力体制が必要不可欠です。

これに加えて、事業主のもとで労働する労働者にも、労働災害を防止するため必要な事項を守り、協力する姿勢が求められます。

 

労働者は、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。

※参照

労働安全衛生法 第1章 総則(第1条−第5条)|安全衛生情報センター

 

まとめ

今回は、労働安全衛生法の総則について解説しました。

次回はもう少し詳しく、安全衛生管理体制や健康診断やストレスチェックについて解説していきます。