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労働基準法について(社労士資格で学んだことをアウトプット)

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2020年9月から社会保険労務士の資格取得に向けて、勉強をはじめました。

 

社労士の試験内容はとても広く専門的で難しいのですが、勉強を進めるうちに、一般の会社員や経営者の方にも知っておいてほしい内容がたくさんあると気付きました。

 

 

そこで、今日から少しずつですが、社労士資格の勉強で習ったことを記事化していこうと思います。なるべくやさしめにかみ砕いてアウトプットすることで、自分の勉強にもなりますし、皆さんのマメ知識も増えるので一石二鳥かなと思っています。

 

 

(なぜ今社労士資格なのか?その背景については近々書こうと思います。)

 

 

それでは、まずは労働基準法から。

 

 

 

労働基準法の役割ってご存知ですか?

社会人の皆さんに質問です。労働基準法の役割は何か、答えられますか?

 

労働基準法とは、労働者(働く皆さん)と使用者(会社)の間に存在する、労働関係を規律する法律のことです。

ここでの「労働関係」とは、労働者(皆さん)が使用者(会社)に労働力を提供し、その対価として賃金(お給料)をもらうことを指します。

 

※ここから先、労働者と使用者という言葉がたくさん出てきます。聞きなれない方も少なくないかもしれませんが、超分かりやすく言うと使用者は皆さんを雇っている会社。事業主のこと。雇う側と労働する側を「労使」と表現するのが一般的です。

 

この、労働関係は労働契約によって成り立つのですが、労働契約とはざっくりいうと労使間の合意のことです。

さらに、労働契約の中で必ず定めるのが労働条件。この労働条件には、皆さんの労働の対償である賃金について、働く時間について、働く場所のことなど大事なことが定められています。

 

労働協約、労働条件、労働契約など似た言葉がこの先たくさん出てきますが、最初は聞き流す程度でも大丈夫(だと思いますw)

 

 

労使の話をするとき「あの会社が残業代支払ってくれない!」とか、「聞いていた労働条件と違うし詐欺だ!」といったように、トラブル話が多いですよね。このトラブルがなぜ起きるのか?と考えると、そもそも労働者は雇われる側のため立場が弱くなりがちであることが起因しています。

 

そこで、どうしても立場が弱く不利益な労働条件が決定されることを避けるために、労働基準法では労働条件の最低基準を定めることになったのです。

 

 

労働者を守ることを前提とした法律なので、とにかく「労働者」を使用する事業所には必ず労働基準法が適用になります!つまり「労働者」の定義をおさえておくことも大事です。(私のようなフリーランサー業務委託契約で働いているので、ここでの「労働者」には当てはまらないんです)

 

じゃあ労働者の定義は何?

労働者を使用する事業所(雇っている事業所)すべてに労働基準法が適用されるとお伝えしました。では労働者とはどのようなものを指すのでしょうか?

 

労働者とは、使用者から指揮命令されるもののことです。この逆で、労働者に指揮命令を下すものを使用者と言います。これが労働者と使用者の定義です。

 

 

もう1度お伝えしますが、私はフリーランサーなので労働者ではありません。なぜかというと、使用者に指揮命令をされる立場ではないから、なのです。

ただし、この指揮命令については実態で判断することが大切。雇用契約ではなく業務委託契約で巻いているのに、実態は週5日フルタイムで事業主(使用者)の指揮命令下で自由に働けない…となった場合、私は労働者になってしまいます。 

 

使用者について深掘りをします。

皆さんの会社にいる部長や課長などの役職者は、労働者でしょうか?それとも使用者でしょうか。

答えは、労働者と使用者どちらの性質も兼ね備えたもの、になります。これおもしろいですよね。

 

部長課長は指揮命令をしてくる上司がいるので労働者扱いなのですが、部長課長でも部下がいて指揮命令する権限を持っているものは使用者にもなり得るのです。部長課長の役割は会社によって異なるので、実態で判断していきますが、労働者と使用者の寮性質を持っている点はおさえておきましょう。

 

労働基準法が適用される事業の条件

労働基準法が適用になる事業には2つ条件があります。

①場所的観念(同一の場所にあるものは1つの事業とされる)

②独立性(同じ場所にあっても、業務や労務管理が独立した部門であれば独立の事業とされる)

 

この2つをもとに、適用の事業単位が決まります。

 

 

一方、労働基準法が適用されないものもあります。

①同居の親族(親子や夫婦間で命令関係がないので)

②家事使用人

③一般職の国家公務員(行政執行法人の職員は労働基準法が適用)

 

この辺は深追いしなくても良いのでご紹介だけにとどめておきます。

 

 

 

労働者を1人でも雇い入れたら労働基準法が適用される

今回は、労働基準法の超基礎部分についてご紹介しました。

長いこと労働者として働いてきたにもかかわらず、自分を守り支えてくれた労働基準法について知らないことばかりでした。

 

法律というと、どうしても取っつきにくさがありますが、知って得をすることも多々あると思っています。自分たちと仕事と密接にかかわる労働法、社会制度を少しずつ覚えていきましょう。

私も頑張って勉強します。

 

 

最後に…

社労士勉強している方、仲良くしてください!

私は来年初受験なので落ちる可能性大ですが…まずは1年間頑張ってみます。

 

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